山添拓
日本共産党
胎児の生命、身体の安全という保護法益があるのだと、それがあるから廃止は適当ではないという大臣の答弁でありました。ところが、母体保護法十四条では、その要件を満たす場合には違法性がなくなり処罰されない規定になっています。母体保護法十四条では、本人と配偶者の同意があれば堕胎罪は違法性がなくなり処罰されないということになっています。女性が一人で中絶すると刑罰の対象となる、胎児の生命、身体の安全を脅かす、男性が同意をするとそれは許されることになる、これはなぜですか。厚労省に。
川又竹男
厚生労働省大臣官房審議官
母体保護法の基になります旧優生保護法でございますが、昭和二十三年に議員立法で制定されたということでございますが、その際に、この人工妊娠中絶における配偶者の 同意要件というのが立法当時から設けられております。その当時のちょっと記録が必ずしも明確ではない面はございますけれども、この人工妊娠中絶における配偶者の同意という要件についてどう考えるかという点につきましては、胎児の生命尊重という観点がある一方、また、女性の自己決定権等に関する様々な議論が国民の間でもございます。また、個人の倫理観、道徳観とも深く関係する、そうした難しい面がある問題であるというふうに考えております。
山添拓
共産・東京
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配偶者の同意を人工妊娠中絶の要件とする母体保護法の規定を見直す必要性
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福島みずほ
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