東徹
日本維新の会
何とか、何となく私も同意するなというふうに思うところであります。現在の民事訴訟手続は、基本的にこれ書面を用いて申立てなどを行って、そして訴訟記録は紙媒体で保管し、また、当事者らは裁判所に現実に出頭して対面で審議をするというものであります。オンライン申立てを認める規定はあるけれども、訴訟記録は紙媒体として保管するものであって、実際にはほとんど用いられていません。また、裁判所に出頭せずに手続に遠隔参加することも可能ではありましたけれども、利用できる場面とか方法も限られておって、インターネットが普及した社会に必ずしも対応しているものではなかったということだというふうに、現状はそういうことだというふう...
金子修
法務省民事局長
お答えいたします。委員御指摘の御懸 念というのは非常にもっともなことでありまして、この御懸念は、いろんな意思決定を行うような会議体をウエブの形で実現することという場面では常に伴う問題なので、その辺のいろんな諸工夫も取り入れながら今後検討していかなきゃいけないというふうに思います。証人尋問の場面においては、まず、ウエブでやるということを原則にしているわけではございませんで、証人が出頭、裁判所に出頭することが困難であるとか、それから、当事者に異議がない場合等に利用するということになります。つまり、当事者の意見というのを一応裁判所がお聞きするということになっています。当事者が、当事者の意見というのは、...