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法定審理期間訴訟手続の創設が民事訴訟の利用しやすさを向上させるとする理由

2022-05-12 参議院 法務委員会

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有田芳生

立憲民主・社民

いろんな説明なさりますけれども、企業にとってもいろんな考え方があるから、早く終わりたいという人もいるだろうけども、基本的には勝つか負けるかなんですよ。負けるものかという、それが企業だって当たり前だと思いますよ、個人だけではなくて。それで、前回お話を伺った、アンケートをやったら、どのぐらい裁判の時間が掛かるか予想が付かなかったって五六・四%。当たり前ですよ、裁判なんだから。その分からない審理期間の中で、原告にしても被告にしても勝つために徹底して努力するんです。だから、そういう意味で、この期間限定裁判というのは諸外国にもそういう例がないというんだけれども、やはり大きな欠陥があると言わざるを得ないと...

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金子修

法務省民事局長

オンラインでの証人尋問についてのお尋ねかと思います。証人尋問を行う場合には、通常は証人の証言内容のみでなく、その表情や声、動作や態度等も証言の真実性を判断するに当たり重要な要素となります。このため、今回の法案では、証人が受訴裁判所に出頭することが困難である場合や、その証人がウエブ会議を利用して尋問することについて当事者に異議がない場合などであって、かつ裁判所が相当と認めるときに限り、ウエブ会議を利用した証人尋問を実施することができるということにしております。したがいまして、裁判所が証人の様子を直接面前で確認しながら証人の信用性を判断する必要があると考える場合には、現在と同様に証人が法廷に出頭し...