高良鉄美
沖縄の風
今の形ですと、裁判をちゅうちょした気持ちがあったのかの質問に対して、はいと、ちゅうちょしたという方は四九・四%、つまり半分以下です。その中の七八・四%が裁判は時間が掛かると思ったということですので、七八・四の半分ということは、まあ四割弱と、全体的にですね。これが立法事実になるのかというのは、やっぱりちょっと気になります。やはりアンケートの分析とか援用というのは、客観的、公正に分析をするというんですかね、見るということがとても重要じゃないかと私は思います。そういう指摘だけで終わっておきたいと思います。次に移ります。金子民事局長は、制度導入について、弁護士や裁判官といった法律実務家や手続法の研究者...
金子修
法務省民事局長
まず、立法事実についての御指摘がご ざいますけれども、利用を望まない方に強制する手続ではございませんので、利用を望む方がいるということが立法事実たり得るというふうに思っています。それは委員と私どもと少し見方が違うのかもしれませんけれども、それなりの数がいらっしゃるということは言えるのではないかというふうに思っています。それから、いろんな御懸念についてはいろんな法制審議会での議論の過程の中でも示され、これについては私どもとしては十分に配慮していると思っています。まず、法定審理期間訴訟手続では、審理期間が法定されることにより訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにするため、類型的にこの手続になじまな...