嘉田由紀子
碧水会
御丁寧にありがとうございます。今年はインタビュー調査をしてくれるということですけれども、是非その結果を待たせていただきます。二点目ですけど、これは言葉の問題なんですが、民法七百六十六条、ここで、面会及びその他の交流という言葉が使われているんですけれども、この親子が出会うのを面会交流と法律の用語から使われているんですけど、ちょっと言葉自身が、ある意味で刑務所の受刑者に対して使用するようで冷たく感じます。私ども共同養育支援の議連では親子交流と言い換えているんですけれども、法務大臣のお考え、いかがでしょうか。
古川禎久
法務大臣
民法七百六十六条一項は、父母が協議上の離婚をするときは、父又は子と、失礼、父又は母と子との面会その他の交流についてその協議で定めるこ とと規定しております。この面会とは、一般に人と直接に会うことを意味する用語でありまして、刑事施設で受刑者と会う場合のみで使用されるものではありません。例えば、病院に入院患者をお見舞いするときも面会というような言葉を使うわけでございます。もっとも、現在、法制審議会では、父母の離婚後の子の養育の在り方について幅広く審議中、調査審議中でございますが、調査審議の結果を踏まえて具体的な条文案を立案する際には、御指摘の点に限らず一般に、法制審議会が取りまとめた実質的な規律の内...