山添拓
日本共産党
そういった対策を進めることが大事だと思うのですが、この名誉毀損あるいは侮辱罪などの対応でそれが十分な対策となるのかということについては、これは法制審で二度の議論しかなされていないということもあり、必ずしも実効的な対策となるものではないのではないかと、逆に、表現の自由との関係の十分な検討がされないままに法定刑の引上げが行われることへの懸念が広がっているという状況ではないかと思います。名誉毀損罪では公共の利害に関する特則があります。政治家や候補者に関する事実で、真実が証明できるか、そう信じる相当な理由があるような場合には違法性が否定されます。しかし、侮辱罪ではこれがありません。そのために、政治的な...
古川禎久
法務大臣
具体的にいかなる行為が侮辱罪における侮 辱に該当するかということについては、収集された証拠に基づき個別的に判断されるべき事柄でありますから、一概に基準としてお示しすることは困難でございますけれども、過去に侮辱罪で有罪が確定した裁判例において示された犯罪事実が参考になると考えられます。法制審議会の部会では、過去に裁判所において侮辱罪の成立が認められた事案の概要などをまとめた事例集を資料として配付したほか、侮辱罪の成立が認められた複数の事例を口頭で紹介したところでありまして、それぞれ配付資料あるいは議事録として法務省のウエブサイトに掲載をしているところでございます。