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新型コロナの水際対策下で新規入国の要件である特段の事情を柔軟に認める必要性

2022-04-19 参議院 外交防衛委員会

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高橋光男

公明党

おはようございます。公明党の高橋光男です。本日は、旅券法改正等の審議でございます。旅券発給申請手続の電子化が図られることによりまして、利便性向上、窓口負担軽減につながるものでございます。賛成であり、異論は特にございません。その上で、本日は、水際措置についてお伺いしてまいります。我が国は、諸外国に比べて極めて厳しい措置を続けています。現在、外国人の新規入国が可能なのは、日本人、永住者の配偶者又は子、あるいは三月から緩和された措置の下での商用、就労や長期滞在の目的の場合とされ、ビジネス関係者、技能実習生、留学生などに限られます。それ以外は、人道上の配慮の必要がある特段の事情がある場合に限られます。...

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丸山秀治

出入国在留管理庁出入国管理部長

お答え申し上げます。個別の事案ごとに人道上配慮すべき事情があるときは、特段の事情があるものとして新規入国を認めております。人道上の配慮により特段の事情があるものとして、例えば病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族、死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族などがございます。