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差別待遇に関するILO第111号条約の早期締結の重要性と国内法制との整合性

2022-06-07 参議院 外交防衛委員会

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井上哲士

日本共産党

日本共産党の井上哲士です。今日議題のILO百五号条約を批准しますと、ILOの八つの基本条約のうち日本が未批准の条約は、第百十一号条約、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約のみとなります。この百十一号条約は、一九五八年に採択されてから六十四年たっておりまして、私と同い年なんですが、加盟国百八十七か国のうち、約九四%に当たる百七十五か国が批准をしております。日本は常任理事国でありながら批准をしておりません。早期批准が求められております。ILO創設百周年の二〇一九年には、衆参両院で、八つの基本条約のうち未批准の案件については、引き続きその批准について努力を行うという本会議の決議を全会一致で可決...

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鈴木貴子

外務副大臣

ILOの第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去というものを目的としております。ILO第百十一号条約の締結の重要性というものは認識をしておりますが、公務員の政治的見解の表明の制限や、肉体的また生理的な差異を考慮して、就業、労働条件について、性に基づく保護を設けること等に係る国内法制と条約との整合性を慎重に検討する必要があります。引き続き、このILO第百十一号条約を締結する上での課題について、関係省庁とともに検討を進めてまいりたいと思います。