舩後靖彦
れいわ新選組
もう一点、本改正案で置き去りになった点について質問させていただきます。今回の改正では、博物館館長の資格要件については手が付けられておりません。既存の博物館法では館長については人材の属性の規定がなく、非常勤の行政職の天下り館長や一般行政職の昇進ポストの一つとなっている現状が生まれる元凶となっているという有識者の指摘もあります。令和元年度日本の博物館総合調査報告書によると、館長が学芸系職員の職歴を有する博物館の割合は一三・八%とのことです。こうしたことを踏まえ、館長は、原則学芸員資格を有し、実務経験が豊富な常勤の専門家館長とすることを省令である博物館の望ましい基準に明記すべきと考えますが、大臣の御...
末松信介
文部科学大臣
博物館の館長は、館の展示内容に 関する専門性への理解を有することはもちろんでございますし、館の魅力ある社会への発信、地域社会の関係構築など様々な役割が求められておりまして、博物館の事業全体をマネジメントする重要な役職であると認識をしております。博物館法第四条には、「館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。」とあります。それで、一方、その博物館ですけれども、その扱う分野によって多様な種類がありまして、具体的にどのような資質、能力を持った方が館長にするかは、館の目的とか特性、地域の実情、館の抱える課題等を踏まえましてそれぞれの設置者が判断しておりまして、国が一律の資格要...
舩後靖彦
れ新・比例
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