秋野公造
公明党
可能ということですが、これ逆に翻って、アメリカのEUAを根拠として特例承認が行われている医薬品の、アメリカのEUAが取り消された場合、我が国の特例承認の扱いについてお伺いしたいと思います。取り消されるのかということでお伺いしたいと思います。
鎌田光明
厚生労働省医薬・生活衛生局長
お答えいたします。特例承認制度、繰り返しで申し上げておりますが、外国において販売等が認められている医薬品が対象でございます。しかし、日本で特例承認の申請をしていただく際には、それこそ海外での治験のデータですとか、そういったものを出していただいて、そうしたデータに基づきましてPMDAで審査し、薬事・食品衛生審議会で協議して専門家の意見を伺って、有効性、安全性を確認して、我が国として 承認するものでございます。したがいまして、特例承認を受けた医薬品が外国において販売等が認められなくなった場合の扱いでございますが、その認められなくなった場合の理由ですとか状況、個々の事情によりますが、外国の販売等が認め...