打越さく良
立憲民主・社民
今の御答弁にあったようなことを是非現場でも理解を徹底していただきたいと。あたかも附属機関というか、児童相談所とかの附属機関のような扱いをされないように是非理解を徹底していただきたいというふうに思います。それから、法案の三十四条の七の二の第五項に、「意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。」とありまして、守秘義務が定められていますけれども、第六条の三の第十七項の連絡とこの第四条の七の二の第五項の守秘義務の規定、これ何かそごがあるような受け止めもあるかと思うんですけれども、その関係はいかがでしょうか。
橋本泰宏
厚生労働省子ども家庭局長
今般の改正案におきまして、「意見表明等支援 事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。」、このように規定しております。このため、意見表明等支援員は、子供から把握した意見、意向を関係機関等に連絡を行う際には、原則として子供の同意を得た上で伝達するものというふうに考えております。
打越さく良
立憲・新潟
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