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農地バンクに対する遊休農地の貸付けに係る裁定等における貸付期間の上限を延長する理由

2022-05-12 参議院 農林水産委員会

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紙智子

日本共産党

それは認めないということになるということだと思います。それで、届出というのは事後チェックになるんですよね。やっぱり事前チェックの仕組みというのは堅持すべきだと思うんです。ただ、改正案は、経営規模を拡大する人にとっては、これ有り難いことだと思います。しかし、現状を維持したい生産者にとっては、これメリットには余りならないんじゃないかというふうに思います。次に、農地法の改正についてお聞きするんですが、まず利用権の延長についてなんですね。改正案は、農地バンクに対する遊休農地の貸付けに関わる裁定等における貸付期間の上限を二十年から四十年に延長するということなんですが、これはなぜ二十年だったんでしょうか。

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光吉一

農林水産省経営局長

お答えいたします。遊休農地に対する利用権の設定期間につきましては、委員御指摘のとおり、以前五年が上限であったところですが、遊休農地の解消には初期投資が必要で、その回収には五年では難しいことや、新規就農者が十分に元を取れるようにするために一定の期間の借入れを可能とする必要があることを踏まえ、平成三十年に上限の設定期間を五年から二十年に延長したところでございます。