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定足数の充足とオンライン審議を認める要件との関係

2022-04-06 参議院 憲法審査会

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伊藤孝江

公明党

公明党の伊藤孝江です。長谷部参考人、赤坂参考人、今日は本当に貴重な御意見ありがとうございました。まず、長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。今回のそのオンライン審議を認めるかどうかというところの結論部分として、オンラインでの会議開催を認めない限り、国会としての最低限の機能をも果たすことができないという極めて例外的な事情の存在が客観的に認定される場合というふうにあるんですけれども、先ほども、個人的なというか、主観的な事情をどう考慮するかというところについての言及も少しされていたのかなと思うんですが、そもそも、定足数を充足すると、三分の一は出席可能、集まることが可能ですという状況であれば、もう必...

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長谷部恭男

早稲田大学大学院法務研究科教授

三分の一の国会議員の方々がどの党派かということも限らずに、とにかく用意できるから定足数は満たされているというのは若干乱暴な感じがしないでもないんですね。そこはやはり、どうも、例えばパンデミックの蔓延というように客観的な事情があって全員はちょっと集まれないと、せいぜい三分の一、あるいは多くて二分の一だというときには、そこは先ほどのイギリスのペアリングの話ではございませんけれども、やはり各会派バランスを取った出席を求めると、そういう考え方はやはり当然出てき得る話でありましょう。以上でございます。

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伊藤孝江

公明・兵庫

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物理的な出席と等価値と言えるためには、1物理的な出席と同程度の双方向性などが確保される仕組みやセキュリティーの確保、2本人性や権限行使の真正性の確保、3憲法57条の公開性原則を充足し得る公開の在り方などの課題をクリアすることが必要との見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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小西洋之

立憲・千葉

憲法56条の出席については、現に議場に存在することを基本とすべきであるが、国民主権原理及び間接民主制原理の下で、国政の民主的正統性を確保する観点及び国会議員が全国民の代表としての権能を行使する機会を確保する観点から、必要最小限度のやむを得ない事情があると認め得る場合には、物理的な出席と同等の議会への関与と評価し得る状況にあることを条件として、例外的に憲法改正によることなくオンラインによる出席を同条の出席と解することも許容され得るとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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小西洋之

立憲・千葉

やむを得ない事情としては、感染症の蔓延や大規模災害による交通途絶などにより議会の機能の維持そのものが困難となっている場合に限られるとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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小西洋之

立憲・千葉

憲法56条の範囲内で対象とし得る具体的な要件や方法は、憲法の範囲内で認められている議院自律権に基づく議院運営に関する事項に関する判断として、議院規則、国会法により具体化し得るとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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小西洋之

立憲・千葉

委員会におけるオンライン出席は、委員会中心主義を採用していることを踏まえ、本会議に準じて考えていくべきとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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小西洋之

立憲・千葉