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将来にわたり極めて異常な事態の発生を予見することが不可能な中で、例外的に認めるオンライン出席の在り方に関し、暫定的に特例のルールをあらかじめ定めておくことについて

2022-04-13 参議院 憲法審査会

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高木かおり

日本維新の会

日本維新の会の高木かおりです。本日は、岡崎憲法審査会事務局長、また川崎参議院法制局長、大変丁寧な説明の方ありがとうございました。早速でございますけれども、お二方にお伺いをしたいと思います。国会議員は、全国民を代表するためには、国民に目に見える形で集会そして物理的に出席が必要であるところ、しかしながら、パンデミックなど、いわゆる生命に危険を及ぼすような感染症ですとかそういった極めて異常な事態が発生した場合、それが客観的に認められるときに限ってオンライン、オンラインでの出席という手段でなければやはり国会議員としての最低限の機能が果たせないと、そうなった場合には、この憲法第五十六条が、必要最小限の範...

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岡崎慎吾

憲法審査会事務局長

御質問ありがとうございます。先生の御指摘のとおり、客観的その事情の判断権者、あるいはオンラインを認める際の必要性の判断の認定者、これをどう考えるかということについては非常に難しい問題ではございますけれども、やはり、ありとあらゆるケースにおいて事前にその想定に基づいた規定を詳細に設けるというのは非常に困難であろうと、こういうことは両参考人からもおっしゃっておられました。したがいまして、赤坂参考人もおっしゃっていたことでございますけれども、一定の場合に議長が議院運営委員会の議を経て暫定ルールを定めることができるというところの手続までは定めて、あとはそのときの状況に応じてその場で先生方で方向性をお決...