浜口誠
国民民主党・新緑風会
分かりました。ありがとうございます。続きまして、土地所有者の探索に関してお伺いしたいと思います。先ほど、二年ぐらいその探索で掛かったというようなお話もありましたけれども、今回の法改正によりまして、必要な公的情報について利用ですとか提供を可能とする措置がとられるということですけれども、具体的にどういった情報が利用できるようになるのか、その情報の中身について伺いたいと思います。さらに、この所有者の探索をより迅速、効率的にしていくために、こうした公的な情報については紙ベースではなくてデジタル情報として利用できるようにしていくのかどうか、この点についても併せてお伺いしたいと思います。
市川篤志
国土交通省大臣官房土地政策審議官
お答えいたします。まず、 公的情報の内部利用、外部提供につきまして、具体的にどのような情報が利用可能となるのかとのお尋ねでございました。現行法におきましては、地域福利増進事業等の実施の準備のために必要があるときに限って、固定資産課税台帳や戸籍簿等に記載されている土地所有者と思料される者の氏名、名称、住所、本籍、出生、死亡の年月日及び連絡先の利用、提供が可能とされております。今般の法案におきましては、市町村長が管理の適正化のための勧告を行うための必要があるときなどにおきましても、土地所有者と思料される者の氏名、名称、住所、本籍、出生、死亡の年月日及び連絡先の利用、提供を可能とすることといたしており...