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法の見直しを規定された施行後5年を待たずに適宜行う必要性への国土交通大臣の見解

2022-04-26 参議院 国土交通委員会

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増子輝彦

各派に属しない議員

ありがとうございました。所有者不明土地問題に対しては、政府においても段階的に一連の制度改正に取り組んできているわけであります。この問題は一朝一夕に解決することが私は困難なもので、不断の検証と、できるものから速やかに見直していくということが大変重要な姿勢だと思っています。そこで、現行の所有者不明土地法の附則を見てみると、施行後三年を経過した場合において、施行の状況に検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずると見直し規定を置いており、今般の改正はこの三年の見直し規定を踏まえたものと認識しています。一方、今般の法案では、附則に見直し規定を置いていることは同様であるものの、その...

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斉藤鉄夫

国土交通大臣

まず、初めの第一点の御質問の見直し規定五年についてでございます。今般の法案につきましては、附則第四条において、施行後五年を目途として改正後の規定についての検討を行い、必要があるときには見直す、そういうふうに定めております。これは、令和三年の民事基本法制の見直しにおいて創設された相続登記や住所変更登記の義務化等の制度が令和五年から令和八年にかけて段階的に施行されることから、その施行状況も十分に踏まえて対応する必要があるためでございます。所有者不明土地問題は、東日本大震災の教訓も踏まえ一連の制度改正が行われてきたところですが、この問題は一朝一夕に解決できるものではなく、中長期的に粘り強く取り組んで...