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消費者契約法第9条における「平均的な損害」の考え方及び違約金条項の在り方に関する今後の対応

2022-05-13 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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平木大作

公明党

これ、事業者への義務付けといっても、事業者にもいわゆる過失の場合もあれば非常に悪質な場合もある、様々なケースが想定されるという中で、しっかりと、ある意味消費者団体の方から行く場合もあれば事業者から行く場合もあると、適時にこれは適切にやはり使い分けることが大事なんだろうというふうに思っております。残りの時間を使いまして、少しちょっと各論なんですけれども、平均的な損害というところについて幾つか質問をさせていただきたいというふうに思っております。消費者契約法の第九条で、損害賠償の額又は違約金について、消費者契約の解除に伴って生ずる平均的な損害の額を超えるものについて無効と定めると、こういう規定がある...

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長谷川秀司

消費者庁審議官

お答え申し上げます。消費者契約の解除に伴う損害賠償の予定又は違約金、いわゆる解約料につきましては、消費者契約法制定時に、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とする内容が第九条第一号において定められております。この平均的な損害の額が、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種契約の解除に伴い事業者に生じる損害の額の平均値を意味するものでございますが、これを解約料に関しての基準とした趣旨は、事業者には多数の事案について実際に生じる平均的な損害の賠償を受けさせれば足り、それ以上の賠償請求を認める必要はないためでございます。また、昨年九月に取りまとめられました検討会報告書で...