福島みずほ
立憲民主・社民
一点で人生が変わるんですよ。子供たち、そういう人生生きているじゃないですか。だから、不公平な、不公平な試験はやらないでくれ、そのことを強く申し上げます。次に、民事訴訟法改正における審理期間六か月制限についてお聞きをします。これは、原告、被告が同意すれば、審議を六か月で終わらせるという、判決を出すという仕組みなんですが、これについて説明をしてください。
古川禎久
法務大臣
民事訴訟法等の一部を改正する法律案についてのお尋ねでございますが、これは、当事者双方が希望すれば、手続の開始から五か月以内に争点の整理等を終え、六か月以内に口頭弁論を終結し、七か月以内に判決の言渡しがされる制度の創設が盛り込まれております、この法案にはですね。この制度は、当事者の 双方がその利用を希望している場合に限り利用することができるということとしているほか、この手続が一旦開始された場合であっても、当事者は相手方の同意なしに通常の手続による審理を求めることができるといたしております。また、この制度を利用することが当事者間の公平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは、この制度を利用...