安江伸夫
公明党
ありがとうございました。続いて、鈴木参考人の方にもお伺いさせていただきます。先ほど、様々、今回の改正法案に含まれていなかった部分についての問題点をたくさん指摘いただきましたところで、その中で、今後の骨太の議論に向けてのサジェスチョンも幾つかいただいたところであります。行政処分の話、あるいは差止め、この差止め請求の在り方等についても指摘をいただいたところでございますが、このうちの差止め請求を今後しっかり議論していくんだということにつきまして、いま少し御説明をいただければというふうに思います。
鈴木敦士
弁護士
差止め請求の件に関しましては、まず、その差止めの対象が現状では取消し権のあるようなことあるいは条項が無効になるようなものに限るという発想になっていまし て、かなり限定的なものになっていて、個別の法律で規定しているんですけれども、もう少し差止めの範囲を拡充できないのかという問題があると思います。また、特に表示についての差止めの場合については、商品の実際のものに比べて優良かどうかというようなことについて、なかなかその商品についての情報が事業者が持っていて分かりにくいということで、行政処分においても合理的な根拠を示す資料を提出させて、それが合理的な根拠と言えなければ優良誤認だとみなすというような考え方...