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警察庁が自ら捜査を行う上で留意すべき点に係る二之湯国家公安委員会委員長の見解及び苦情の申出制度を始めとした制度的担保策

2022-03-29 参議院 内閣委員会

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浜田昌良

公明党

全ての案件について各都道府県公安委員会で審議されているということの確認でよろしいんですね。であれば、最後に、今回、この警察法第七十九条第二項で、今度は国自身が捜査を行うわけですから、国家公安委員会が、この苦情の申出制度、新たにできるわけでございますね。いわゆる捜査の行き過ぎの抑制、通信の秘密やプライバシーへの配慮など、国の警察自体が捜査を行うことにおいて留意すべき点について、どのようにまず国家公安委員長として考えておられるのか。また、この新たに設けられました苦情の申出制度を始め、それを制度的にどのようにこういう留意すべき点を担保していくのか、このことについて大臣から答弁いただきたいと思います。

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二之湯智

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

今回の改正によりまして、警視庁の、いや、警察庁の関東管区警察局にサイバー特別捜査隊が新設されまして、そして重大サイバー事案の捜査を行うことになるわけでございますけれども、捜査として行うことができる措置は、現在、都道府県警察が刑事訴訟法等に基づいて行っているのと全く同じであります。したがって、まずは、これらの法令に定めた手続に従い適正に捜査を行うことに留意する必要がございます。現在、都道府県警察では、都道府県公安委員会の管理の下で適正な捜査の確保が図られています。これと同様に、サイバー特別捜査隊についても、国家公安委員会の管理の下で適正な捜査の確保が図られることになるわけでございます。具体的には...