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特定自動運行中の交通事故における民事責任の在り方

2022-04-12 参議院 内閣委員会

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浜田昌良

公明党

今ほど大臣から答弁ございましたように、まず許可制度にして遵守義務を設けると、いわゆる事故を起こした場合等の通報等もさせると、その上でも暴走するような場合があると。一応、技術は完全ということではなくて、やっぱりフェールセーフってとても重要だと思うんですよね。そういう意味で、しっかりとそういう許可事業者に守らせながら、それの逸脱があった場合には仮停止をしていくということを厳格にしていっていただきたいと思っています。続きまして、こういう自動運転が広がっていくと、事故起きた場合の民事責任はどうなるのかというのはよく一般に疑問持たれるようでございます。よって、国土交通省の政府参考人にお聞きしたいと思うん...

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野津真生

国土交通省自動車局次長

お答え申し上げます。今般の道路交通法改正により実現する予定のレベル4までの自動運転中に事故が起きた場合の民事責任につきましては、国土交通省の有識者検討会における検討結果等を踏まえました政府決定によりまして、従来どおり、自動車損害賠償保障法に基づきまして運行供用者が損害賠償責任を負うということとしております。例えば、レベル4に相当する特定条件下で、運転者がいない自動運転バスの運行において事故があった場合でありますが、バスの運行主体等の運行供用者と認められる者が責任を負うこととなります。これによりまして、保険会社は従来の自動車事故と同様に被害者に対して迅速に保険金を支払うこととなります。なお、事故...