柳ヶ瀬裕文
日本維新の会
ありがとうございます。是非、制度改正お願いしたいというふうに思います。それで、最後に、住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について伺います。これ、住民税側の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の七%であったところを、今回の改正で五%に引き下げられました。住宅ローン控除は、元々住民税からの控除は存在しませんでしたけれども、平成十九年の税源移譲により所得税の課税総所得金額等の五%分が住民税に移ってきたことに始まります。その後、五%が七%になり、また今回の改正で五%に戻ったということですけれども、この趣旨を説明してください。
稲岡伸哉
総務省自治税務局長
お答え申し上げます。個人住民税における住宅ローン控除の経緯については、もう委員御指摘のとおり でございます。このうち、二十五年度税制改正で消費税率引上げに伴う反動減対策として、個人住民税の控除限度額は課税総所得金額の五%から七%に引き上げられました。今回は、これが消費税率引上げに伴う反動減対策であったということで、それを終了することとし、個人住民税の控除限度額を課税総所得金額等の七%から五%に戻すこととしたものでございます。
柳ヶ瀬裕文
維新・比例
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