東徹
日本維新の会
全体的な公示送達の件数も把握していないし、そしてまた、裁判所に掲示している公示送達によって、それに気が付いて実際に応じてきた件数も、これも把握しないというんだけれども、今回、公示送達のことについてはウエブも入れて制度変更する。これ、やはり公示送達の実態、これを私把握すべきだというふうに思います。実態を把握しないと、これ検証することもできないわけでありますから、是非これ法務省として実態を把握すべきと思いますが、いかがですか。
金子修
法務省民事局長
御趣旨はよく理解できますが、今回の考え方ですけれども、委員も前提とされているとおり、公示送達であっても、その送達を受けるということは裁判を受ける権利との関係でも非常に重要です。手続保障がそこから始まるということ になると思います。今回の改正は、そういうこともあって、こういうかなりの人がIT化に通じている時代にあっては、裁判所の掲示板を見るというよりは、裁判所のしかるべきところに、サイトにアクセスすることによって公示送達がされているかどうかが、つまり自分が訴えられているかどうかというふうなことを見る機会をつくった方がいいのではないかという考え方なのですけれども、それによって逆に制約される人が出ては...