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当事者が反対しても裁判所の判断でウェブ会議の方法による口頭弁論を行うことの可否

2022-05-17 参議院 法務委員会

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山添拓

日本共産党

法案の八十七条の二は、その口頭弁論期日について、相当と認めるときは当事者の意見を聞いてウエブ会議にすることができるとしています。当事者の一方又は双方が反対した場合も、裁判所が相当と判断すればウエブ会議とするのでしょうか。

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金子修

法務省民事局長

八十七条の二の条文は、今委員の御指摘のとおりです。その当事者の意見を聞いてとなっていますので、当事者の了解がある場合に限って行うことができるというふうにはしていませんので、可能性としては否定されないということになります。