有田芳生
立憲民主・社民
私は、先ほども言いましたように、この問題で厳罰化というのは基本的に賛成なんだけれども、しかし、おかしいぞという大きな疑問は、なぜ懲役を入れたんでしょうか。その具体的な根拠をお示しください。
川原隆司
法務省刑事局長
お答えをいたします。人の名誉を害する行為が行われた場合に適用される罰則といたしましては、名誉毀損罪と侮辱罪が考えられるところでございます。この二つの罪はいずれも人の社会的名誉を保護するものでありますが、事実を摘示するか否かによりまして類型的に名誉侵害の程度が異なると考えられるために、名誉毀損罪の法定刑の上限は懲役三年とされておりまして、現行の侮辱罪とでは法定刑に差が設けられているところでございます。もっとも、近年における侮辱罪の実情等に 鑑みますと、事実の摘示の有無をもってこれほど大きな法定刑の差を設けていくことはもはや相当とは言い難いと考えるところでございます。そのため、侮辱罪につきまして、厳...