有田芳生
立憲民主・社民
今の侮辱罪の法定刑の引上げに関連して、また今井参考人から順番にお聞きをしたいんですけれども、懲役一年以下というのが加えられましたけれども、それに対する評価というものはどう考えられますでしょうか。あるいは、懲役一年を入れた意味というのはどういうことなんでしょうか。
今井猛嘉
法政大学大学院法務研究科教授
懲役刑、今後拘禁刑になりますけれども、一年間拘禁されるということはやはり大変な不利益を対象者に与えるわけですが、そのような罰則があるということを鑑みまして、侮辱罪の重さというのをまず国民に広く理解していただきたいということですね。そして、一年ですから執行猶予が付く可能性もありますけれども、それはそれとして、やはり繰り返しになりますが、名誉毀損罪と連動 した法益を侵害する重大な犯罪であることの再確認を国民に求めているという意味では適切なことだと思います。