大門実紀史
日本共産党
国税庁がそう言っていても、現場は、現場での、今までもそうですけど、現場でいろんなことが起きますので、そこは厳格にしておいていただきたいというふうに思うのと、やっぱり懸念は消えないですよね。二つ目の懸念、三つあるんですけど、二つ目の懸念なんですけれども、これ、今まで税務調査における所得の立証責任は課税庁にあると、国税庁にあるというのが戦後税制の大原則であります。昭和三十三年三月三日の最高裁の判例でも、立証責任は課税庁にあるというふうにされてまいりました。これ、言うまでもなく、昭和二十五年のシャウプ勧告によって申告納税制度が導入されて、納税者が自ら所得を計算して申告納税してもらうという、納税者の申...
重藤哲郎
国税庁次長
まず、今委員からも御指摘ございま したが、昭和三十八年の最高裁の判決におきましては、所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことは言うまでもないという判示が示されておるところでございますが、その理由、背景まで私どもその判決文に触れられているわけではございませんが、一般に、税務訴訟におきます立証責任に関する議論につきましては、これは学説やあるいは裁判例でもいろいろな考え方があるというふうに承知しておりますが、所得金額や必要経費の存否及び額については原則として課税当局の側に立証責任があるとするものが多いというふうに承知していますが、一方で、例えば過大経費につきましては納税者の側に立証責任...
大門実紀史
共産・比例
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