伊藤岳
日本共産党
国交省にお聞きします。提案団体からの第一次提案であった存続期間延長の対象となる応急仮設建築物は、どのような用途で使われているものがありますか。
塩見英之
国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。今回の法改正による制度の改正の対象となる建築物につきましては、災害時に建築された建築物で、建築から三か月たった時点で更に存続させる必要があると建築主が判断したものについて、特定行政庁の許可を受けて設置されているものを期間を更に延長できるようにするのが今回の措置でございます。建築から三か月たった時点で更に二年間の存続を認められた建築物の詳細については、それぞれの地方公共団体が判断されておりますので詳細は把握してございませんけれども、例えば、応急仮設住宅でありま すとか仮設の病院、あるいはコロナ対応の検査施設などがあるというふうに承知してございます。
伊藤岳
共産・埼玉
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