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議院自律権を根拠にオンライン審議を認める場合の委員会・本会議における考え方の差異

2022-04-06 参議院 憲法審査会

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足立信也

国民民主党・新緑風会

これは赤坂先生に、まあお二方に聞くようになるかもしれません。今、長谷部先生からありましたように、明確に区別する考え方と、いや、全国民の代表なんだと、同じだという考え方、当然あると思うんです。そんな中で、赤坂先生は、規則で、議院自律権によって規則あるいは国会法で決められる部分があるのではないかと、オンライン審議についてですね、定足数についても、そういう主張だったと思うんですが、これは、長谷部先生の場合は、やはり個別、個人的な理由にせよ、あるいは物理的に参加が不可能な場合にせよ、憲法に明文化する必要があるという主張だったと私は思います。そこで、まずは赤坂先生にお聞きしたいのは、六十三条の出席の件も...

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赤坂幸一

九州大学大学院法学研究院教授

これも釈迦に説法ですけれども、本会議では最終的な決定が議場という場で行われるわけですね。その下準備というものを委員会に付託して行うわけです。この委員会の審査というものは、これは国によって様々ですけれども、切った張ったの議論をそこで確保するためにむしろ非公開にしたり、様々な仕組みを設けております。その切った張ったの議論をするというのが作業議会という考え方ですけれども、同じ委員会の中でもそういった作業議会としての性格が強く出るところと、そして、そういった作業が終わった後になお残る立場をお互いに対外的に明らかにする場を設ける、例えば拡大公開委員会というシステムとかがあるんですが、そういった場に応じて...