長浜博行
立憲民主・社民
失礼しました。個別の問題に入ります。これは、増田参考人は陳述の中で述べられておりますので、鈴木参考人に伺います。今の山本参考人の御意見を受けた上で、検討会で議論された判断力の著しく低下した消費者に係る取消し権の創設が改正案に盛り込まれませんでした。心身の状態を事業者の勧誘時における情報提供の際の考慮要素に追加されることとなったわけでございます。これをどのように評価をされておられるんでしょうか。
鈴木敦士
弁護士
率直に言って、判断力の著しく低下した場合の取消し権の規定が実現しなかったというのは残念に思っています。取消し権の三つ提案されている中でも、この取消し権についてはある程度考え方の中で要件が示されていたものだというふうに考えています。生活に著し い支障を生じるという要件が曖昧であるというような議論があるわけですけれども、それは程度問題でありまして、過量は明確だというふうに消費者庁は再三言うわけですけれども、過量でもなかなかその判断に困る場合はあるわけでありまして、程度問題でして、結局重要なのは、この要件の中では事業者の認識を必要というふうにしていますので、多少不明確な点があっても規定として機能するの...
長浜博行
立憲・千葉
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