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超過勤務の上限に関する制度運用における各府省に対する人事院の指導・助言の限界

2022-04-07 参議院 内閣委員会

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江崎孝

立憲民主・社民

そのとおりなんですね。なかなか、人事院頑張っていらっしゃいますけれども、効果が出ないということなんです。それで、資料二を見ていただきたいんですけれども、なぜ出ないのかというところなんですが、これ、人事院規則一五―一四というのが一番左側です。ここに、他律的業務の比重が高い部署の職員は、まあ元々最初の(一)の①、②も結構多いんですよ、残業の、超過勤務命令の上限時間というのは三百六十時間、一か月四十五時間ですから。ただ、それの例外規定として、他律的業務の比重が高い部署の職員、一年七百二十時間、一か月百時間、まあとんでもない数字なんですけれども、これ、他律的業務の比重が高い部署の職員というのをあえて人...

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松野博一

内閣官房長官

お答えをさせていただきます。超過勤務の上限に関する制度につきましては、人事院において、特例業務の範囲や他律部署の指定の考え方について統一が図られるよう、各府省に対する指導、助言を行っていくと承知をしていますので、人事院においてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。