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家事事件や人事訴訟を法定審理期間訴訟手続の対象とすることに関する法務大臣の認識

2022-05-17 参議院 法務委員会

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東徹

日本維新の会

今回の期間限定裁判についてお伺いいたしますが、今回の期間限定裁判では家事事件や人事訴訟はこれ対象になっていないわけですね。法務省として、将来、これらを期間限定裁判のやっぱり対象に私はすべきじゃないのかというふうに思うんですけれども、対象とすることを考えているのか、お伺いいたします。

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古川禎久

法務大臣

今委員お触れになりましたとおり、この改正法案では、家庭の問題を扱う人事訴訟や家事事件手続といった家庭裁判所の事件について、法定審理期間訴訟手続の適用対象とはしておりません。家庭裁判所の手続は、人事訴訟法や家事事件手続法などが適用され、例えばその専門家である家庭裁判所調査官による調査が行われるといった手続があるなど、一般的な民事訴訟手続とは異なる特色を有しております。そのため、法定審理期間訴訟手続の対象事件を拡大し、家庭裁判所の事件をこれに含めることとすることについては、その特殊性を踏まえつつ、別段の考慮が必要であろうと。その点を含めて、今後の課題であるというふうに考えております。