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侮辱罪における当罰性の程度の判断基準

2022-05-24 参議院 法務委員会

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嘉田由紀子

碧水会

ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子です。私も、まず、今回の刑法等の一部を改正する法律案関係で、表現の自由と侮辱罪の重罰化についてお伺いしたいと思います。実は、政治家、そして特に首長などしておりますと、どちらかというと、この侮辱なり、あるいはかなり批判を受ける側になります。それで、ちょっと個別の事例なんですけど、個別の事例で考えさせていただきます。二〇〇六年に知事になって、二〇〇七年に新幹線の新駅の中止について二つ言わば誹謗中傷をいただきました。一つは、二〇〇七年の四月二十三日ですが、ちょうど長崎市の市長がピストルで殺された、長崎市のようになりたくなかったら新幹線の新駅造れと。これは電話で...

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川原隆司

法務省刑事局長

お答えを申し上げます。委員は、侮辱罪の構成要件のうち「公然と」という場合は、具体的にどの程度ならばというお尋ねでございますが、犯罪の成否は収集された証拠に基づき事案ごとに判断されるべき事柄でございますので、どのような場合に侮辱罪の公然性要件を満たすかについて、この場で私ども法務省として確定的なお答えをすることは困難でございます。この点はまず御理解賜りたいと存じます。その上で、一般論として申し上げますれば、侮辱罪の要件である「公然と」とは、名誉毀損罪の要件である「公然と」と同じ意味でありまして、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、相手方が特定少数人であったとしても伝播して間接に不特定多数人が...