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指定納付受託者に委託して納付する方法における納付日の取扱い

2022-04-22 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

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岸真紀子

立憲民主・社民

立憲民主・社民の岸真紀子です。私は最初に、この情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案、いわゆるキャッシュレス法案ですが、これによって予想される指定納付受託者はどの範囲なのかというのをお伺いいたします。

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篠原俊博

デジタル庁統括官

本法案におきましては、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者を指定納付受託者として指定することとしております。具体的には、クレジットカード事業者、電子マネー事業者、コンビニ事業者、決済代行事業者等を想定しております。