川合孝典
国民民主党・新緑風会
つまりは、この期間限定裁判という表現でこれまで議論されてきておりますけど、一方当事者の異議申立てで通常手続に戻せるということであれば、これ何ら実は限定されていないわけですよね。だから、この表現、そもそものこの言葉の表現自体が全体の議論をミスリードしてしまっていると私は正直感じております。そのことも含めて、これからきちんと法務省と最高裁の方で整理をしていただきたいと思います。その上で、時間の関係がありますので次の質問に入りたいと思いますが、もう一つ私自身が懸念しておりますのは、今回、六か月の期間を区切るということで、裁判官は当然、その六か月以内に審理を終局させるということの義務を負うということに...
金子修
法務省民事局長
この新しい手続は、おっ しゃるとおり、本来、裁判所が訴訟の進行について主体的に進めていくという立場にあるわけですけれども、そこに、言わばその当事者の意向によって枠をはめられるというような、こういう制度をつくるという意味もあるわけです。ここで重要なのは、当事者の意向の尊重ということです。それはなぜかというと、当事者は必要な主張、立証を尽くすという権利を持っていますので、そことのバランス上、そのような意向を尊重するということになったんです。当事者が異議を申し立てて通常の手続に戻したいというときに、いや、それは、それをしない方向へ説得するというのは、制度趣旨からすると反している運用になるんだと思います...
川合孝典
民主・比例
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